特定技能制度とは
在留資格『特定技能』
2018年に可決・成立した改正出入国管理法により、新たな残留資格『特定技能』が創設され、2019年4月から特定技能外国人材の受け入れが開始されました。特定技能制度とは、深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性、技能を有した即戦力となる外国人人材を受け入れる制度です。
特定技能制度の特長
「特定技能制度」は中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れることを目的とする制度です。
特定技能1号のポイント
- ・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人
- ・在留期間:通算5年まで(4か月、6か月、又は1年ごとの更新)
- ・技能水準:試験で確認。技能実習2号を良好に修了した者は試験免除
(特定技能における分野との関係性が認められる場合) - ・日本語能力水準:試験で確認。技能実習2号を修了した者は試験免除
- ・家族帯同:認めない
特定技能2号のポイント
- ・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人。
※ただし、現在は限られた職種のみ移行可能 - ・在留期間:滞在期限に上限なし(6か月、1年、又は3年ごとの更新)
- ・技能水準:試験で確認
- ・日本語能力水準:試験での確認は不要
- ・家族帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
- ・特定技能所属機関(受け入れ機関)又は登録支援機関による支援の対象外