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技能実習制度とは

外国の青年を一定期間受け入れて
技能を修得し母国に貢献してもらう制度です


開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という)を修得させようとするニーズがあります。我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生への技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。「外国人技能実習制度」の利用によって、以下に役立ててもらうことにします。

  • ①技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献
  • ②技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、  事業活動の改善や生産向上に貢献
  • ③我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献



在留資格『技能実習』


外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。





技能実習制度の特長

「外国人技能実習制度」は外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において習得が困難な技術等の習得・習熟を図るものです。期間は最長5年とされ、技術などの習得は、技能実施計画に基づいて行われます。



技能実習生移行対象職種

その他20職種37作業 主務大臣が告示で定める職種及び2職種4作業 
※詳細についてはお問い合わせください



技能実習のポイント

  • ・在留期間は通算5年まで(1年ごとの更新)です。1年目は技術実習1号、2~3年目は2号、4~5年目は3号
  • ・技術水準:作業経験あり
  • ・日本語能力水準:来日時N4程度
  • ・家族帯同:認めない